・IASO R7について (環境・安全推進室)
・使用許可願、操作マニュアル、保管庫用表示ラベル等(環境・安全推進室)
新規化学物質、新規の作業、使用量が大幅に増加した物質等を対象に、手順書に沿って衛生のリスクアセスメントを実施してください。説明資料、関連文書、ツール類は、以下のページを参照してください。
・衛生のリスクアセスメント(化学物質) (環境・安全推進室)New
労働安全衛生法、特定化学物質等障害予防規則(特化則)で定められている特別管理物質を取り扱っている研究室において、 年度毎に個人作業記録を作成し、翌年度初めに提出していただきます。記録は30年間保存。
法令改正に伴い、2023年4月より「がん原性物質」の取り扱いについても記録作成の対象となりました。
<対象物質>
特別管理物質およびがん原性物質 一覧表
<記録要否>
対象物質について「常時」取扱いがある場合に記録を作成 記録要否判断フローチャート
<個人作業記録表>
書式(エクセル)は、こちら
◆個人作業記録について(環境・安全部門)⇒ こちらを参照
2023年6月29日「安衛法改正に伴う個人作業記録対象物質の追加に関する説明会」を開催しました。
⇒ 資料
設置・移設・変更工事開始の30日前までに、所轄の労働基準監督署に届出をする必要があります。
届出が必要な機器、届出手続きフロー、届出の詳細を確認の上、書類の作成・届出をしてください。
※設置等を計画された時点で、安全管理室まで一報をお願いします。
・機械(ドラフト・X線装置等)の設置(環境・安全部門)
・「局所排気装置の設置及び届出の考え方と手続きについて」(2021年3月18日)(環境・安全部門)
<計画・実施>
・年度初めに、環境・安全推進室より、作業環境測定対象の研究室に案内があり、実験室の状況等を回答します。
⇒ 測定対象となるかどうかは、後日使用状況調査等により判断されます。
・新規対象や変更があった場合は、環境・安全管理室が実験室の事前確認を実施します。
・測定実施時期:6月頃(前期)、12月頃(後期) ※作業環境測定機関の測定士が実施
<結果・改善>
・測定後、作業環境測定結果報告書が発行され、管理区分(作業環境管理の状態)が通知されます。
⇒ 第1管理区分(適切)、第2管理区分(なお改善の余地)、第3管理区分(適切でない)
・「第2、第3区分」となった場合は、環境・安全推進室が産業医と研究室を訪問し、改善策を相談します。
・環境・安全部門から、作業環境測定結果通知及び改善対策の依頼がされます。
⇒ 当該研究室は、改善策を検討・報告するとともに、その対策を実施します。
年4回、四半期ごとに、環境・安全推進室より「化学物質(使用量ー排出量)差異集計リスト」が部局宛に通知されます。これを受けて、安全管理室より対象となる研究室に送付します。このデータを参考にして、化学物質の適正管理を行ってください。
このリストは、PRTR制度または東京都条例に基づき本学で定期的に調査をしている9種の化学物質(アセトン・ヘキサン・ジクロロメタン・クロロホルム・酢酸エチル・メタノール・トルエン・2−プロパノール・硫酸)について、各四半期の使用量・排出量(廃液回収量)を集計し、差異(使用量―排出量)の大きい研究室を示すものです。
<高圧ガスについて>
・環境・安全部門の「高圧ガス」のページ
(環境・安全部門からの通知)2024年3月26日 New
令和6年度 高圧ガスを扱う実験装置の「学内報告(登録)」及び管理方法について
[書式]高圧ガスを扱う実験装置報告(登録)書
(環境・安全部門からの通知)2022年3月24日
高圧ガス貯蔵ゾーン維持管理ご協力のお願いについて
[書式]高圧ガス貯蔵希望予定
<IASO G3について>
・使用許可願、導入マニュアル、操作マニュアル等(環境・安全推進室)
設置・移設・変更工事開始の30日以上前までに、所轄の労働基準監督署に届出をする必要があります。
届出が必要な機器、届出手続きフロー、届出の詳細を確認の上、書類の作成・届出をしてください。
⇒ 機械(ドラフト・X線装置等)の設置(環境・安全部門)
設置のための手続き(許可申請)を関東総合電波局にする必要があります。
申請が必要な装置を確認の上、書類の作成・届出をしてください。
⇒ 総務省 関東総合通信局「高周波利用設備」のページ
退職を予定されている教員の皆さまを対象に、毎年12月頃に説明会(機器、薬品処理等)を開催しています。
⇒ (参考)2024年度説明会(12/16)資料 New
・シャワーの設置に関する規則等
⇒ 日本の基準と米国の基準(参考)
・点検方法(作業手順と機材)
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