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化学物質/高圧ガス/装置

化学物質管理

  • 化学物質の危険性・有害性
     ・ 取扱う物質については、安全データシート(SDS)で確認
  • 化学物質の購入・保管・貯蔵
     ・必要最小限の量を購入、薬品庫・棚等に保管、容器には内容物表示
     ・毒物等は、IASO R7に登録の上、表示、施錠保管
     ・一定数量以上の危険物は、危険物倉庫に保管管理
     ・実験室には最少量のみ保管可(防火区画毎に指定数量:0.2未満)※3リットル以下の容器を使用
  • 化学物質について (健康・安全手帳 P.76〜126)

毒物・劇物管理

  • 毒劇物取扱者名簿管理について
     ・年度初めに、各学院にて毒劇物管理責任者が取扱いを許可した要員の名簿を作成します。
  • 在庫確認作業(棚卸)
     ・毎年、3月に棚卸を実施しています。
     ・事前説明会開催 〜 実施(棚卸期間)〜 棚卸詳細リスト提出
       ⇒ 2024年度 毒物管理のためのIASOによる在庫確認作業(資料)New
                     説明会(2025年3月4日)
                     在庫確認作業(大岡山、横浜)
  • 学内持込/学外持出について
     ・原則禁止:申請による許可 ⇒ 環境・安全部門「毒劇物」のページ

化学物質管理支援システム(IASO R7)

 ・IASO R7について (環境・安全推進室)
 ・使用許可願、操作マニュアル、保管庫用表示ラベル等(環境・安全推進室)

衛生のリスクアセスメント

 新規化学物質、新規の作業、使用量が大幅に増加した物質等を対象に、手順書に沿って衛生のリスクアセスメントを実施してください。説明資料、関連文書、ツール類は、以下のページを参照してください。
 ・衛生のリスクアセスメント(化学物質) (環境・安全推進室)New

特別管理物質/がん原性物質 個人作業記録

 労働安全衛生法、特定化学物質等障害予防規則(特化則)で定められている特別管理物質を取り扱っている研究室において、 年度毎に個人作業記録を作成し、翌年度初めに提出していただきます。記録は30年間保存。
 法令改正に伴い、2023年4月より「がん原性物質」の取り扱いについても記録作成の対象となりました。
 <対象物質>
   特別管理物質およびがん原性物質 一覧表
 <記録要否>
   対象物質について「常時」取扱いがある場合に記録を作成 記録要否判断フローチャート
 <個人作業記録表>
   書式(エクセル)は、こちら

◆個人作業記録について(環境・安全部門)⇒ こちらを参照

 2023年6月29日「安衛法改正に伴う個人作業記録対象物質の追加に関する説明会」を開催しました。
   ⇒ 資料

局所排気装置

 設置・移設・変更工事開始の30日前までに、所轄の労働基準監督署に届出をする必要があります。
 届出が必要な機器、届出手続きフロー、届出の詳細を確認の上、書類の作成・届出をしてください。
 ※設置等を計画された時点で、安全管理室まで一報をお願いします。

  ・機械(ドラフト・X線装置等)の設置(環境・安全部門)
  ・「局所排気装置の設置及び届出の考え方と手続きについて」(2021年3月18日)(環境・安全部門)

  • 設置と届出
    <労基署へ届出をする場合>
     ・法定書類一式を「安全管理グループ」に提出 ※工事開始予定の2カ月前を目途

    <労基署へ届出をしない場合>
     ・「局所排気装置設置・届出問合わせ書兼報告書」を「安全管理グループ」に提出
       ※設置をするが労基署に届出をしない(届出不要の)局所排気装置については、
        環境・安全部門に登録の上、必要な管理を行います。
  • 定期自主検査
    ・局所排気装置は、労働安全衛生法の有機則(第22条)及び特化則(第30条)により、1年以内ごとに1回、定期的に自主検査を行うことが義務付けられています。
    ・環境・安全部門より、年度初めに「作業環境測定及び局所排気装置定期自主検査について」が通知され、それを受けて、別途、安全管理室より詳細について案内します。 結果を安全管理室でとりまとめの上、環境・安全部門に提出します。

    <風速計の貸出しについて>
     ・安全管理室で4台保有していますので、直接取りに来てください。(事前予約可)
        貸出機(例):柴田科学ワイヤレス風速計(ISA-101) 取扱説明書
     ・「環境・安全推進室」でも貸出しをしています。⇒「風速計・気体採取器貸出票」

作業環境測定

<計画・実施>
 ・年度初めに、環境・安全推進室より、作業環境測定対象の研究室に案内があり、実験室の状況等を回答します。
   ⇒ 測定対象となるかどうかは、後日使用状況調査等により判断されます。
 ・新規対象や変更があった場合は、環境・安全管理室が実験室の事前確認を実施します。
 ・測定実施時期:6月頃(前期)、12月頃(後期) ※作業環境測定機関の測定士が実施
<結果・改善>
 ・測定後、作業環境測定結果報告書が発行され、管理区分(作業環境管理の状態)が通知されます。
   ⇒ 第1管理区分(適切)、第2管理区分(なお改善の余地)、第3管理区分(適切でない)
 ・「第2、第3区分」となった場合は、環境・安全推進室が産業医と研究室を訪問し、改善策を相談します。
 ・環境・安全部門から、作業環境測定結果通知及び改善対策の依頼がされます。
   ⇒ 当該研究室は、改善策を検討・報告するとともに、その対策を実施します。

PRTR対象化学物質(主要9物質)の管理

 年4回、四半期ごとに、環境・安全推進室より「化学物質(使用量ー排出量)差異集計リスト」が部局宛に通知されます。これを受けて、安全管理室より対象となる研究室に送付します。このデータを参考にして、化学物質の適正管理を行ってください。

 このリストは、PRTR制度または東京都条例に基づき本学で定期的に調査をしている9種の化学物質(アセトン・ヘキサン・ジクロロメタン・クロロホルム・酢酸エチル・メタノール・トルエン・2−プロパノール・硫酸)について、各四半期の使用量・排出量(廃液回収量)を集計し、差異(使用量―排出量)の大きい研究室を示すものです。

高圧ガス管理(IASO G3)

<高圧ガスについて>
   ・環境・安全部門の「高圧ガス」のページ
   (環境・安全部門からの通知)2024年3月26日 New
     令和6年度 高圧ガスを扱う実験装置の「学内報告(登録)」及び管理方法について
      [書式]高圧ガスを扱う実験装置報告(登録)書
   (環境・安全部門からの通知)2022年3月24日
     高圧ガス貯蔵ゾーン維持管理ご協力のお願いについて
      [書式]高圧ガス貯蔵希望予定
<IASO G3について>
   ・使用許可願、導入マニュアル、操作マニュアル等(環境・安全推進室)

エックス線装置の届出(新設・移設・廃止)

 設置・移設・変更工事開始の30日以上前までに、所轄の労働基準監督署に届出をする必要があります。
 届出が必要な機器、届出手続きフロー、届出の詳細を確認の上、書類の作成・届出をしてください。
   ⇒ 機械(ドラフト・X線装置等)の設置(環境・安全部門)

高周波利用設備の設置 New

 設置のための手続き(許可申請)を関東総合電波局にする必要があります。
 申請が必要な装置を確認の上、書類の作成・届出をしてください。
   ⇒ 総務省 関東総合通信局「高周波利用設備」のページ

異動・退職等に伴う薬品等の取扱い

 退職を予定されている教員の皆さまを対象に、毎年12月頃に説明会(機器、薬品処理等)を開催しています。
   ⇒ (参考)2024年度説明会(12/16)資料 New

緊急用シャワー

・シャワーの設置に関する規則等
  ⇒ 日本の基準と米国の基準(参考)
・点検方法(作業手順と機材)


バナースペース

工学院等
物質理工学院
環境・社会理工学院
(大岡山地区) 安全管理室

〒152-8550

東京都目黒区大岡山2-12-1
東京科学大学 本館2階 263号室

TEL・FAX:03-5734-3317
学内便ポスト:H-127

メールでのお問い合せ ⇒ こちら